世田谷区議会 2020-02-26 令和 2年 2月 福祉保健常任委員会-02月26日-01号
特別区における令和二年度の賦課割合は五八対四二となるため、①基礎分と②後期支援分については原則どおり所得割五八対均等割四二で三十一年度と同じ割合になります。ただし、③の介護納付金分につきましては、特別区においては段階的に五八対四二に移行することとされておりまして、令和二年度は均等割額を据え置き、賦課割合は五七対四三としております。 続きまして、その下、(2)保険料の減額に係る条項についてです。
特別区における令和二年度の賦課割合は五八対四二となるため、①基礎分と②後期支援分については原則どおり所得割五八対均等割四二で三十一年度と同じ割合になります。ただし、③の介護納付金分につきましては、特別区においては段階的に五八対四二に移行することとされておりまして、令和二年度は均等割額を据え置き、賦課割合は五七対四三としております。 続きまして、その下、(2)保険料の減額に係る条項についてです。
結果、特別区における三十一年度の賦課割合は五八対四二となるため、①の基礎分、②の後期支援金分につきましては、原則どおり所得割五八対均等割四二で三十年度と同割合となってございます。 ただし、③介護納付金分につきましては、段階的に五八対四二に移行することとし、急激的な所得割の増に配慮し、均等割額を据え置き、賦課割合を五四対四六としております。
そのため30年度の基礎分、後期高齢者支援金分については、この原則どおり、所得割58、均等割42、結果といたしまして、29年度と同割合でございます。58対42といたしました。ただし、介護納付金分につきましては、現行の賦課割合が50対50でございます。